利子とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価の事です。
利息と利子は通常同じ意味で使われますが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがあります。
銀行預金では利息、郵便貯金では利子と呼びます。法律用語としては利息を用いるのが通常です。
米の貸し借りの対価として支払われる「利子米」のように、利子は金銭以外で支払われる場合にも用いられる用語であるが、金利は金銭での対価に限って使う用語であります。
利子の計算方法には大きく分けて単利と複利の2つの方法があります。
単利は元本を変化させずに利子を決めます。複利は元本に利子を加えて次回の利子を決めます。
- 法定利息
- 制限利息
契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合や法律上利息を付すものとされている場合に適用される利率を言います。
法律によって請求または受領しうるとされる利息の上限をいいます。
借り入れの際には、借り手は多少高い利息を支払ってでも借り入れをしようとすることが多いが、あまりに高い利率の定めがなされると借り手の生活を破壊する危険があるため、契約自由の原則の例外として規定されています。
- 利子の課税上の取扱い
- 個人の受取利子
- 個人の支払利子
- 法人の受取利子
- 法人の支払利子
所得税法上の利子所得とは、公社債、預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(利子等という。)に係る所得とされます。
これらは、租税特別措置法により総合課税の対象から除かれ、その支払者である金融機関において国税15%、地方税5%の源泉徴収を受けて課税関係が終了します。
一方、上記に含まれない利子(例えば、事業主や友人からの借入れに係る利子)は、事業所得や雑所得に分類されることとなります。
事業に関連して支払う利子は、事業所得上の経費として認められます。
法人においては、まず、上記の所得税法上の「利子等」に係る手取額は源泉徴収後の税引後所得となります。
法人の支払利子は、通常、単純に損金となります。
なお、かつてのバブル時代には、土地投機防止のため、新規に土地を取得するために要した借入金の利子の損金算入を4年間棚上げする制度(新規取得土地の負債利子損金不算入制度)が置かれたこともあります。