2008 年 10 月 のアーカイブ

ゼロ金利政策の解除

2008 年 10 月 3 日 金曜日

2000年の一時解除
1999年末には、日本にも急速な景況改善が見えてきました。
翌春にはITバブルは崩壊したが、小康状態が続いたことなどから、2000年8月11日の金融政策決定会合で解除が決定されました。
その後世界的な同時不況が訪れ、2000年末に景気後退が始まりました。
このため、翌2001年2月末には無担保コールレートは引き下げられ、3月には無担保コールレートは実質的にゼロ金利政策が始まりました。
その後の評価として、2000年8月における金融引き締めは拙速であったとされます。
金融緩和の中で低下を続け、2003年には0.43%にまで落ち込みました。

2006年の解除
米国経済がITバブル崩壊から立ち直ると回復に向かい、2002年初めからの長期にわたる景気回復局面を迎えました。
下落は緩やかとなり、2006年に入ると前年比で上昇するようになりました。その後も景気回復が圧力も低下したことから、政策委員会・金融政策決定会合で解除が全会一致で決定され、短期金利が実質的にゼロという状況は5年4ヶ月ぶりに解除されました。
CPI基準改定により2005年を基準年とすると2006年1月・4月がマイナスだったことが金利引き上げが時期尚早だったという批判もでました。

ゼロ金利政策

2008 年 10 月 3 日 金曜日

ゼロ金利政策とは、超短期の銀行間の資金の貸借りの金利を実質ゼロに近づける政策です。
銀行間の貸借りの市場はコール市場と呼ばれ、超短期とは、期間が翌日までの期間の短いものでオーバーナイト物と呼ばれます。
金利は貨幣のレンタル価格であり、貨幣の需要と供給により決まります。
ですから、日銀は超短期の資金を十分に供給することによって、金利を低下させ、超短期金利を実質ほぼゼロに近くなるようにしているのです。
したがって、超短期の銀行間の貸借りの市場で、ある銀行が資金が借りられなくて倒産するというようなリスクはなくなります。
つまり、金融危機の解消がゼロ金利政策の目的なのです。

ゼロ金利政策は、それ以外にも経済に影響を与えています。
たとえば、超短期金利を実質ゼロにすることにより、あまりにも短期金利は低くなるので、短期で資金を貸すより、株式投資や長期の貸出しを行うほうが有利となります。
その結果、不況で、なかなかリスクをとって株式や長期貸出しを行わなかった金融機関に、それらを促す効果があります。
また、それによって、株価は上昇しやすくなります。

このゼロ金利政策は、平成1999年2月以降2000年8月まで行われましたが、金利を実質ゼロまで下げるという史上例を見ない政策を、日銀は「異常事態」と捉えています。
つまり、金融市場の一時的混乱で、優良な銀行や企業までもが資金が借りられないことによって倒産してしまう事態も予想されたので、そのような事態を避けるため行った非常手段なのです。

利子とは

2008 年 10 月 3 日 金曜日

利子とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価の事です。
利息と利子は通常同じ意味で使われますが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがあります。
銀行預金では利息、郵便貯金では利子と呼びます。法律用語としては利息を用いるのが通常です。
米の貸し借りの対価として支払われる「利子米」のように、利子は金銭以外で支払われる場合にも用いられる用語であるが、金利は金銭での対価に限って使う用語であります。

利子の計算方法には大きく分けて単利と複利の2つの方法があります。
単利は元本を変化させずに利子を決めます。複利は元本に利子を加えて次回の利子を決めます。

  • 法定利息
  • 契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合や法律上利息を付すものとされている場合に適用される利率を言います。

  • 制限利息
  • 法律によって請求または受領しうるとされる利息の上限をいいます。
    借り入れの際には、借り手は多少高い利息を支払ってでも借り入れをしようとすることが多いが、あまりに高い利率の定めがなされると借り手の生活を破壊する危険があるため、契約自由の原則の例外として規定されています。

    利子の課税上の取扱い

  • 個人の受取利子
  • 所得税法上の利子所得とは、公社債、預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(利子等という。)に係る所得とされます。
    これらは、租税特別措置法により総合課税の対象から除かれ、その支払者である金融機関において国税15%、地方税5%の源泉徴収を受けて課税関係が終了します。
    一方、上記に含まれない利子(例えば、事業主や友人からの借入れに係る利子)は、事業所得や雑所得に分類されることとなります。

  • 個人の支払利子
  • 事業に関連して支払う利子は、事業所得上の経費として認められます。

  • 法人の受取利子
  • 法人においては、まず、上記の所得税法上の「利子等」に係る手取額は源泉徴収後の税引後所得となります。

  • 法人の支払利子
  • 法人の支払利子は、通常、単純に損金となります。
    なお、かつてのバブル時代には、土地投機防止のため、新規に土地を取得するために要した借入金の利子の損金算入を4年間棚上げする制度(新規取得土地の負債利子損金不算入制度)が置かれたこともあります。